1953-08-07 第16回国会 衆議院 議院運営委員会 第36号
その他専門員制度の問題についても、あるいは国会法の各條章にわたりましても、運営の面において、あるいは議会制度全体の上において十分これを研究して、改正すべきところは改正しなければならぬであろう、こういうことが言われておるのであります。
その他専門員制度の問題についても、あるいは国会法の各條章にわたりましても、運営の面において、あるいは議会制度全体の上において十分これを研究して、改正すべきところは改正しなければならぬであろう、こういうことが言われておるのであります。
○国務大臣(緒方竹虎君) 政府は衆議院に対して、予算先議権を憲法上の條章によりまして、衆議院知予算を提出いたし、それには責任を持つて提出をいたしておる。 修正後衆議院から参議院に回付されましたその予算案に対して、説明を求められますれば、無論説明をいたしますけれども、改めて参議院のほうに組替をして提出をするというようなことはいたさない。
しかるにここの場合は、不当と書きながら合理的だ、さしつかえないのだというふうに読める場合が起るのでありますが、他の條章における不当とこの場合の不当とは違うのでありますか。その点がはつきりしていないと條文が読めないと思うのであります。その点を御説明願いたい七
なるほどこれは憲法の條章に抵触するものにあらず、かくかくすることがかえつて捜査の上においては便利であるという御説明があつた。私はとてもこれは通常のデイスカツシヨンでは、これは白いものを黒いと言いくるめられてしまつて、あきらめたのですが、これは賢明なる大臣の御出席でありますから聞いてみたいと思いますが、黙秘権の一部を切るということであります。
これをかりに一歩譲つて善意に解釈したとしても、この憲法を引用して、あのばくち法案であるところのハイアライ法を通す場合の提案の趣旨弁明にあなたが国会において行つたとすれば、きのうの発言以上に重大なるものを発見しなければならぬというふうに考えておるのでありますけれども、この憲法のうたつておるところの精神、條章に対して、あなたは現在どのような心境でおられるかということを、お聞きしたいのであります。
あなたがほんとうに憲法を遵守することは人後に落ちないというほどの自信を持つておるなら、この條章をひつぱり出して自分の―――――――――する意見を正当化しようという考え方は間違つておるじやありませんか、そう思いませんか。
(拍手) 第一に質問せんといたしますることは、吉田総理は、いかなる憲法の條章によつて、いかなる政治的意図をもつて国会の解散を断行したかということであります。吉田総理の行わんとする政治的構想のほどを聞かんとするものであります。周知のごとく、吉田総理は、去る八月二十八日に抜打ち的なる解散を行いました。早期解散を主張し切つたわれわれであつたのであります。
で、この公の支配の解釈が非常に厳重であつたことと、今日との解釈の変遷は、これは当然この我が国の情勢に即応いたしまして、こうあるべきでありまして私も同様に思うのでありますが、殊にこの日本赤十字社法の中に規定せられてある公の支配に属するという憲法の條章に抵触せざる御注意につきましては、恐らく赤十字社の持つておりまする中立性というものにつきまして、非常に御苦心のあつた点ではないかと思うのであります。
こう考えて参りますと、言葉に出して言うか言葉に出して言わないかの違いこそあれ、保安庁法案は憲法の條章と何らか矛盾することがありはしないかという、そういう危惧の念をすべての人が持つておると思う、そういう危惧の念を抱かれるような、このような法案は成立させないほうがよいと私は考えるのであります。憲法違反でないということをはつきり言つておりますのは、政府の諸君であります。
いろいろ若林さんのお話を聞きましたけれども、若林さんの考えておられる引つ張り上げる一つの理念と、それから我々は少し上廻つて考えておるわけでありますが、併しこれは大体いろいろ科学的な研究をしなくちやならんと思いますが、そういうものもあつて、少くも憲法というものがあつて義務教育の條章まで謳つてある。そうしたらそれについて具体化しなければならん。
併し私自身は不幸にして労働大臣の、片一方公務員の身分を持つておる、或いは公共企業体の職員として或いは地方公営企業の職員としての身分を持つておる、そういうことから人間にして人間にあらざるものを作る、こういう憲法の條章上本質的なものまで変化して行くことについては御同意しかねるのですが、併し一応政府がそういう御意向だという政府の御意向に立つても労働大臣に申上げたいことは、地方公営企業の場合には公共企業体ともやや
鉱業法制定の際の金銭賠償か、原状回復かという問題は、その鉱業法の鉱害賠償の條章に、一応金銭賠償とする。併しながら賠償金額については、著しく多額の費用を要しないで原状の回復をすることができると認めるときは云々と、こういうまあ一応條文になつたけれども、併しながら問題は、今後「事実の成立を俟つて後これを行う、」こういう鉱業法立案の結論は、今お話の中には全然出ておらんと思う。
、かような軍隊は憲法上禁止せられているということを申上げましたが、これは外国軍隊の侵入に対する我が国の自衛のための方法として考え得られる手段の中の一つと申上げたのでありまして、外国軍隊に対する抵抗がすべてそうであるというふうにこれを断定されるとすれば、確かに御説のような結論になるのでございますが、そうではなくして、外国軍隊の侵入がありました場合においては、我が国といたしましては、これに対して憲法の條章
明治憲法第二章臣民の権利義務の條章に掲げられた臣民の権利は、「法律ノ定ムル所ニ従ヒ」或いは「法律ノ範囲内ニ於テ」として、法律自身によつて如何ようにも制限され、蹂躪せられる要素を初めから持つておつたのであります。この旧憲法下の我が国の行政の特質を一言にして要約しますならば、それは中央集権主義、官僚行政主義、警察国家主義、行政国家主義と言い得るでありましよう。
かくまで、一回ならず、二回、三回に亘つてこの條章を設けて、この法律の濫用の危險というものを制約しなくてはならないということを法律自体が国民に対しまして約束しなくてはならないという、それ自体が本法の危險性を表明して余りあるものと言わなくてはならんと思うのです。
時間がございませんから詳しく議論ができませんけれども、これは法案の第三條、修正にまると第四條、或いは憲法の條章から言いますならば、十七條の公務員の不法行為の損害賠償請求権、或いは十九條の思想、良心の自由、二十一條の集会、結社、言論、出版、表現の自由、それから二十一條の検閲制度、或いは二十三條の学問の自由、二十八條の団結権、これらの点について如何になるかということを御答弁を願いたいのであります。
○三浦辰雄君 もう一点、かねてから例の早々の間にありました昭和二十二年、三年当初における未墾地買収の行き過ぎを、みずから政府自身もお認めになつて、今度は八十條という條章を設けて、行き過ぎで、これは農耕の目的に達しないという所は、元の所有者に戻すというのを加えられて頂きましたことは、全くこれは土地の生産力、土地を集約して使う者にとつては、これは喜ばしいことで、お礼を申上げなきやならないのですが、先般来
なお、速記録等も必要があればあなたもごらんになり、委員長も公職の立場においてごらんを願いたいと思うのであるが、死刑の執行は絶対にないというようなことを、日本の政府の一政務次官として断言するというようなことは、常識上あり得ないことであつて、死刑を許すも許さないも、死一等を減じて無期懲役にするもしないも、講和條約の第十一條の條章にのつとつて、当該裁判を下したるところの外国——あるいは国連の裁判であれば、
)政府委員 この問題は、帰つて来てからいずれその間の事情等をよく聴取いたしまして、問題を決定して行かなければならぬと思いますが、少くとも帆足君、あるいは宮腰君は、ソ連には行かないということをはつきり申して、旅券にも書き込んであつたのではないかと思いますが、そういうことになつておりますの皆、旅券法、たしか二十三條でありますか、旅券法を持つておりませんので、これは間違つたらいかぬと思いますが、旅券法の條章
で、この中には旧来の二十七條というものは外して書いてありませんけれども、そういう基本的観念の上に書かれてこの條章というものがあつたわけです。二十七條は外してその根幹としてこれだけ残したものであるからそういうところに少し私は無理があるのではないかと思うが、考え方としたそこまで及ぶということなら私は明確にしておかなくてはならんと思う。立入権があるということは、これは重大な問題ですよ。
なぜこんな小さな問題をお尋ねするかというと、これは御承知の通りこの條章によつて、二十四條第一項によつて決定の効力発生要件になつておるわけです。そうすると非常なポイントになるわけですね。重点になるのですから、その送達方法というものが明確でないというと重要な大きな問題が出て来るわけですね。
一たびその條章をここにとつて以てそれを本法の基幹とする拠点とするという以上は、それに対してやはり明確な表現をなさるべき筋合ではないか、こう言うのです。
○吉川末次郎君 金森さんの今の中田さんの質問に対する、憲法第九十五條の適用をする必要がないかどうかという御質問に対する御答弁で、それは一つの研究課題であるという御答弁だつたのですが、先ほどの御意見の御開陳の中で、憲法の條章が内包しておるところの根本的な精神から離れたところの法律の改廃をやるということはよくないという御意見があつたように極く抽象的にお述べになつたと思うのですが、それでそのことを非常に力説
ただ民主的なトレーニングでもやるというような意味でやつたのでしようか、その点では先ほどの武井氏の論法については、局長よりかも更に問題があると思うのでありますが、少くとも昭和二十一年の十一月三日にできた新憲法、そしてその九十二條と九十五條の地方自治の條章におきましては、地方公共団体の議会の議員と長は必ず直接選挙をするというような、この地方公共団体に対する特別な重要性を憲法で認め、そうしてその翌年の昭和二十二年
ただいまの問題のこの法案の第二十七條は、はたしてそのどれに該当するものであろうかということになるのでございますが、まず第一にこの学説上の憲法のただいまの條章の理論を一応御参考までに申し上げますと、この第二項に書いてあります公共の福祉に適合するやうに、法律で財産権の内容を定めるというのは、大部分の学者が一致しております解説は、国民経済上その他の国家政策上のつまり立法政策上の制限が、これによつて可能であるという
そういう場合に、少くとも法律の問題といたしましては、勤労権そのものを直接国家自身が害しておるわけではないと一応解釈されまして、従いましてその部分に関する諸般の法律制度は憲法の條章にかんがみまして、失業保険法その他労働諸立法における保障を受ける。